通院介助での報酬対象外部分とは?
平成16年頃から、厚生労働省は病院内の介助は原則、介護保険報酬請求の対象外と言い出しました。
病院内の介助は医療スタッフが担うべき、というのが理由です。
病院は医療保険が適用されるところなので、介護保険は適用されないと考えるとわかりやすいかもしれません。
介護報酬を算定する余地がまったくないかと言われれば、そうでもないですが、アセスメントにもとづく合理的な理由付けが必要になります。
算定について詳しく知りたい方はこちら
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/42/innnaisetumei.pdf
請求管理の仕方
それでは、通院介助のときにどう請求管理したら良いでしょうか?
これはカンタン。
病院の入り口に着いたら、位置情報をオンにしたスマートフォンで風景写真のように病院の写真を撮ります。
そして、病院を出るときに同じように写真を撮ります。
これだけです。
この写真をアプリで開いたときに、撮影日時と場所が表示されますのでアリバイ(?)が証明できます。(笑)
画像に「〇月〇日○○様通院介助」といったように保存しておくと良いでしょう。
まとめ
介護報酬の請求は、全体の時間からこれら2枚の写真を撮影した時間を除いて算定すればOKです。
病院内の時間は介護保険外サービスとして、利用者様に清算していただきましょう。
介護保険サービスとは別に領収書を発行することを忘れないでくださいね。
小規模介護事業所がペーパーレス化、ICT活用を進める方法を探求中。